高額療養費制度―申請手続き―方法
高額療養費の申請手続きの方法・仕方・手順・やり方
高額療養費の申請方法には次の2つがある。
両者は最終的に払い戻される金額は変わらないが、1.の事後申請による高額療養費の申請では、払い戻しは後払いとなって一時的な経済的負担が大きいこと、また申請手続きも1カ月1回する必要があるので、入院する場合には、2.の事前申請による限度額適用認定証の制度を利用したほうがよい。
限度額適用認定証の制度については次のページを参照。
このページでは1.の事後申請による高額療養費の申請手続きについて整理する。
全体的な手続きの流れとしては以下のようになる。
- 医療機関の窓口でいったん医療費の自己負担分(3割)を全額支払う
- 1カ月の自己負担分が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費支給申請書(国保の場合)または健康保険高額療養費支給申請書(健保の場合)に所定の添付書類を添付して、これを窓口に提出して、高額療養費の申請を行う※
- 3~4カ月後に保険者から原則として口座振込で自己負担限度額を超えた医療費が払い戻される
※74歳未満の人であれば、1カ月に1回申請手続きをする必要がある。
高額療養費の申請先・提出先(場所)
国民健康保険の場合
高額療養費制度は国の制度ではあるが、その窓口は国民健康保険の場合は、市区町村の国保担当窓口である。
健康保険の場合
健康保険の場合は、政府管掌健康保険であれば、被保険者の住所地の協会けんぽ、組合管掌健康保険であれば、所属の健康保険組合である。
共済組合の場合
所属の共済組合
老人保健の場合
老人保健医療(老人保険制度による医療)の受給者の場合は、市区町村の老人保健担当窓口であった。
なお、この場合、高額療養費ではなく高額医療費と呼ばれていた。
現在では、後期高齢者医療制度に移行している。
高額療養費の申請期限・申請期間
高額療養費の申請期限(請求期限)は医療サービスを受けた翌月1日から2年以内である。
つまり、2年間で時効消滅するので注意。
高額療養費の申請に必要なもの(必要書類等)
国民健康保険の場合
申請書
- 高額療養費支給申請書
添付書類・提示書類その他持参するもの等
※1低所得者の場合の非課税を証明する書類は、医療サービスを受けた月が4月から7月であれば前年度の書類、8月から翌年3月であれば当年度の書類が必要になる。
なお、老人保健医療の高額医療費の支給を申請する場合には持参すべきものが異なる。
医療機関の領収書
したがって、受け取った領収書は大切に保管しておく。
もし、領収書を紛失してしまった場合には、代わりに医療機関で領収証明書を発行してもらう。
健康保険の場合
申請書類
添付書類
- 医療機関の領収証(写)
- 非課税証明書※(申請書内に証明をうけている場合は不要)
※被保険者の住民税が非課税となっている場合のみ添付する。
高額療養費の申請をした後の手続き
高額療養費の支給の時期・方法
高額療養費の支給方法は原則として口座振込である。
そして、その支給時期についてであるが、高額療養費は、医療機関から届く診療報酬明細書(レセプト)をもとに支給額の決定が行われる。
この診療報酬明細書(レセプト)は審査もある。
そのため、実際に振り込まれるまでには3~4カ月以上はかかることになる。
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