後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度の定義・意味・意義
後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)とは、健康保険や国民健康保険など他の公的医療保険制度とは独立した公的医療保険制度で、後期高齢者(=75歳以上の者)と、前期高齢者(=65歳以上75歳未満の者)のうち所定の障害の状態にある者とを対象にしたものをいう。
高齢者の医療の確保に関する法律
(被保険者)
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
一 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者
二 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
後期高齢者医療制度の根拠法令・法的根拠・条文など
高齢者の医療の確保に関する法律
後期高齢者医療制度は、「高齢者の医療の確保に関する法律」にもとづく制度である。
後期高齢者医療制度の経緯・沿革・由来・歴史など
老人保健制度
2008年(平成20年)4月後期高齢者医療制度施行
後期高齢者医療制度については、約10年以上にわたって抜本改革の議論が行われ、2006年(平成18年)の健康保険法等の改正による医療制度改革により、独立型(後期高齢者=75歳以上の者)とリスク構造調整(前期高齢者=65歳以上75歳未満の者)の組み合せとされた。
そして、2008年(平成20年)4月に後期高齢者医療制度が施行された。
参考:“高齢者医療制度”についてご説明します。(高齢者医療制度の歩み)|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-24a.jpg
後期高齢者医療制度の趣旨・目的・役割・機能
後期高齢者医療制度は、すべての高齢者を独立した保険制度の対象とすることで、次に掲げることを目的とした。
- 運営責任の明確化
- 若年層と高齢者の負担ルールの明確化
- 高齢者間における所得に応じた公平な負担
参考:“高齢者医療制度”についてご説明します。(高齢者医療制度の歩み)|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-24a.jpg
後期高齢者医療制度の運営主体
後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ごとに設けられ、各市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合である。
なお、後期高齢者医療広域連合の法的性格は特別地方公共団体(自治体)である。
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