高額療養費制度―高額療養費制度を補完する制度1―後払い制を補う制度②―高額療養費貸付制度―申請手続き
高額療養費貸付制度の申請手続きの方法・仕方・手順・やり方
高額療養費はいったんは医療機関の窓口で全額を支払う必要があり、また、実際の払い戻しには4カ月以上かかる。
そのため、高額療養費が支給されるまでの間、医療費の当座の支払いに充てる資金として、無利子で貸し付けてくれる制度がある。
これを高額療養費貸付制度という。
高額療養費貸付制度の申請方法は、所定の申込書に添付書類等を添付して、直接窓口に提出して行う。
ただし、加入する保険者により申請手続きは若干異なる。
高額療養費貸付制度の申請先(場所)
国民健康保険の場合は、市区町村の国保担当窓口で、社会保険の場合は、被保険者の住所地の協会けんぽ(全国健康保険協会の都道府県支部)である。
「協会けんぽ」は、公募で選定された全国健康保険協会の愛称である。
高額療養費貸付制度の申請期間(期限・時期・日数)
診療月の翌月1日から起算して2年を経過すると、時効により利用できなくなる。
高額療養費貸付制度に必要なもの(必要書類等)
必要書類は、保険者により若干異なる。
国民健康保険の場合
国民健康保険の場合は、市区町村により異なるようなので、お住まいの国保担当窓口でご確認ください。
社会保険の場合
社会保険の場合は次のとおり。
申請書・申込書
- 高額医療費貸付金貸付申込書
添付書類・提示書類その他持参するもの等
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