特定疾病療養―高額の治療を長期間続ける場合
特定疾病療養とは
特定疾病療養の定義・意味など
特定疾病療養(とくていしっぺいりょうよう)とは、高額な治療を長期間継続して行う必要がある、以下の特定疾病にかかっている人については、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けると、これを医療機関の窓口で提示することで、毎月の自己負担限度額が原則として1万円※までとなる制度をいう。
- 血友病(先天性血液凝固因子障害)の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
※70歳未満で人工透析が必要な上位所得者は2万円までとされている。
なお、特定疾病療養受療証の交付申請には、国民健康保険被保険者証や印鑑のほか、医師の意見書を添える必要がある。
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