高額療養費制度―高額療養費制度を補完する制度1―後払い制を補う制度①―限度額適用認定証(高額療養費の現物給付)
限度額適用認定証とは
限度額適用認定証の定義・意味など
限度額適用認定証(げんどがくてきようにんていしょう)とは、入院する場合にあらかじめ一度だけ※「限度額適用認定証」の交付を受けておけばあとはこれを医療機関に提示するだけで、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までに自動的に軽減されるという制度をいう。
限度額適用認定証の目的・役割・意義・機能・作用など(限度額適用認定証と高額療養費の違い)
高額な医療費の軽減
限度額適用認定証の制度は高額療養費の制度とともに、高額な医療費を軽減してくれる制度である。
高額療養費制度は国民健康保険など公的医療保険の理想・理念のひとつの具体化ともいえる、世界に誇れる、すばらしい制度といえる。
ただし、いったんは医療機関の窓口で医療費の全額を支払う必要があり、その払い戻しまでに時間がかかるので、経済的負担は大きい。
また、高額療養費では、1カ月に1回申請が必要なため、手続きも煩雑である(→高額療養費の申請)。
しかし、限度額適用認定証の制度では事前申請によりあらかじめ認定証の交付を受けておけば、あとはこれを医療機関に提示するだけで、医療費の支払いを自己負担限度額までにとどめる(つまり、全額を支払う・立替払いをする必要がない)ことができる。
つまり、限度額適用認定証の制度は、いわば高額療養費の現物給付化であり、高額療養費と比較すると、次の2つの点でメリットがある。
- 窓口での経済的負担の軽減
- 申請手続きの簡略化
したがって、医療費が高額になり、高額療養費を受けると予想される場合には、窓口での支払いが自己負担限度額までに軽減される限度額適用認定証の制度を利用したほうがよい。
1.窓口での経済的負担の軽減
高額療養費制度を利用すれば、病院窓口で高額の医療費を支払っても、あとで自己負担額を超えた金額は戻ってくる。
しかし、それでも、窓口ではいったん医療費の自己負担額=3割全額を支払わなければならず、ある程度のまとまったお金を用意する必要がある。
しかも、払い戻しは3~4カ月以上は先になる(→高額療養費の申請方法)。
そこで、入院の場合に限定はされているが、窓口での支払いが自己負担限度額のみで済むようにしたものが限度額適用認定証の制度である。
通院の場合には、本制度の適用はない。通院だと、支払いは原則どおりその都度行い、あとで申請して差額の払い戻しを受けることになる。
もちろん、限度額適用認定証と高額療養費とで、最終的な給付内容に違いはない。
しかし、高額療養費は、いったん医療機関の窓口で全額を支払う必要があり、その払い戻しまでに時間がかかるので、経済的負担が大きくなる。
2.申請手続きの簡略化
限度額適用認定証では、入院する場合に、あらかじめ一度だけ「限度額適用認定証」の交付を受けておけば、最長で1年間申請手続きは不要になる。
これに対して、高額療養費では、1カ月に1回申請が必要なため、手続きが煩雑である。
限度額適用認定証の交付を受けるための要件・条件
ただし、限度額適用認定証の交付を受けるには、一定の条件がある。
次のページを参照。
限度額適用認定証の申請手続き
本制度の適用を受けるには、原則として事前に(入院等するまでに)申請をして「限度額適用認定証」の交付を受けておいて、支払いの際にこれを窓口に提示することが必要である。
この限度額適用認定証の交付を受けるための申請手続きの詳細については次のページを参照。
しかし、70歳以上であれば、高齢受給者証や後期高齢者医療被保険者証が限度額適用認定証の代わりとなるので、本手続きは不要である。
ただし、70歳以上であっても、低所得者(住民税の非課税者)に該当する場合は自己負担限度額が減額されるが、その適用を受けるためにはやはり本手続きが必要になる。
限度額適用認定証の有効期間
限度額適用認定証には有効期限があり、申請日(受付日)の属する月の1日(初日)から毎年7月31日までの最長で1年間となる。
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