高額療養費制度―高額療養費の計算方法②―自己負担限度額―70歳未満の人の場合
70歳未満の人の自己負担限度額の計算方法
自己負担限度額は所得区分別に決められており、70歳未満の人は所得で3区分に分かれている。
ただし、同じ世帯で過去1年間に3回以上、高額療養費が支給されている場合には、4回目からの自己負担限度額は低く設定されている。
高額療養費制度―高額療養費の計算―特例の負担軽減措置②―多数該当
つまり、自己負担額(窓口で支払った金額。→自己負担額の計算方法)が、所得区分ごとの自己負担限度額を越えていれば、高額療養費の申請を行うことができる。
平成19年時点では、70歳未満の人の自己負担限度額は以下のとおり。
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
3回目まで | 4回目以降 | |
上位所得者※1 | ||
一般※2 | ||
低所得者※3 |
※1 上位所得者とは、国民健康保険では、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯をいい、社会保険では、診療月の標準報酬月額が53万円以上の人をいう。
※2 一般とは、上位所得者、低所得者以外の人をいう。
※3 低所得者とは、住民税が非課税の世帯をいう。
世帯単位
高額療養費制度は、特例の負担軽減措置として、個人だけでは該当しなくても、個人ごとに入院と通院を別々に計算して、原則2万1千円以上の支払いが複数あり、世帯で合算すれば、所得区分ごとの自己負担限度額を超える場合にも、適用がある。
詳細については、次のページを参照。
高額療養費制度―高額療養費の計算―特例の負担軽減措置①―世帯合算
支給される高額療養費の額の相談・問い合わせ窓口
具体的な自己負担限度額は法改正により変化する。
国民健康保険の場合の高額療養費制度の窓口は、通常、市区町村となるので、支給される高額療養費の額は市区町村が計算する。
したがって、正確には市区町村担当窓口へ問い合わせること。
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