[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


病気やケガをした場合


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当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 8 ページあります。

  1. 療養の給付

    療養の給付とは 療養の給付の定義・意味・意義 療養の給付とは、被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときに、国民健康保険(健康保険)により、保険医療機関で必要な医療を受けられたり、処方箋を交付...
  2. 療養の給付―負担金―被保険者の場合一部負担金(自己負担額)

    国民健康保険や健康保険などの公的医療保険制度においては、その被保険者が病気やケガをした場合に医療機関等で受診したときは、医療機関等や保険薬局の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけですむが、一部負担金とは、被保険者が窓口で支払うこの医療費の一部をいう。自己負担額ともいう。なお、自己負担金とも呼ばれることもあり、まぎらわしいが、一部負担金と自己負担金とは異なる。
  3. 療養の給付―負担金―被保険者の場合一部負担金(自己負担額)―自己負担割合

    自己負担割合とは、被保険者(患者)が支払う医療費の医療費総額に占める割合をいう。すべての公的医療保険制度で、本人・家族、入院・外来の別にかかわらず、原則として共通に3割となったが、年齢や所得による調整も行われている。なお、患者が負担する医療費をさらに軽減するために、高額療養費や限度額適用認定証の制度、一部負担金の減免制度(患者の医療費負担自体を減免する制度)、生活保護の一環としての医療扶助の制度も整備されている。
  4. 療養の給付―負担金―被保険者の場合一部負担金(自己負担額)―支払い

    一部負担金の支払い時における注意点等としては、保険医療機関や保険薬局からもらった領収書である。入院などで医療費がかさんだ年は、確定申告をして医療費控除を受ければ、税金が戻ってくるので、交付された領収書は大切に保存・保管しておく必要がある。なお、一部負担金に10円未満の端数があるときは四捨五入される。
  5. 療養の給付―負担金―被扶養者の場合―自己負担金

    自己負担金とは、医療機関等で受診した場合に窓口で支払う医療費の実費をいう。かかった医療費の全額である場合もあれば、(何らかの制度による助成等により)その一部である場合もある。健康診断等や予防接種などでは自己負担金という用語が使用されていることが多い。
  6. 療養の給付―範囲―保険証が使える医療の範囲

    保険の対象となる医療行為病院などの保険医療機関や保険薬局で、保険証を提示すれば、年齢に応じた自己負担割合の支払いだけで、受けられる医療の範囲(つまり保険がきく範囲)は、次のとおりです。診察薬剤または治...
  7. 療養の給付―範囲―保険証が使えない医療

    全額自己負担となる場合 次のような場合には、療養の給付(保険による診療)は受けられず、全額自己負担となりますので、ご注意ください。 単なる疲労や倦怠による栄養剤投与健康診断、集団検診予防接種・予防注射...
  8. 生活保護の医療扶助

    医療扶助とは 生活保護の種類には次のものがあります(生活保護法第11条) 生活扶助教育扶助住宅扶助医療扶助介護扶助出産扶助生業扶助葬祭扶助   このうち、医療扶助とは、「困窮のため最低限度の生活を維持...



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