医療機関(医療提供施設)
医療機関とは
医療機関の定義・意味・意義(分類・種類)
狭義の医療機関
医療機関とは、医療法で規定された、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局、その他の医療を提供する施設をいいます。
※ただし、医療機関という場合、助産所は含めない場合もあるようです。
医療機関は保険医療機関
医療機関は、通常は、健康保険法等が規定する、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関(つまり、保険がきく医療機関)です。
厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関でないと、保険証が使えないので、事実上経営が成り立ちません。
医療サービスを行う医療機関
医療法では、上記4つの施設のうち、医療サービス(医業・歯科医業)を行う医療機関としては、病院と診療所だけと規定しています。
詳細については、次のページを参照してください。
医療機関の正式名称
医療法では、「医療機関」ではなく、「医療提供施設」と呼んでいます。
ちなみに、法律上(制度上)は、医療機関という用語はありません。
医療法
第一条の二 …
2 …病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)…
広義の医療機関
狭義の医療機関には、鍼(はり)師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師などによる治療院、鍼灸院、マッサージ院、整骨院、接骨院などは含まれません。
広義の医療機関では、狭義の医療機関に加え、鍼(はり)師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師などによる治療院、鍼灸院、マッサージ院、整骨院、接骨院などを含めます。
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