高額療養費制度―高額療養費制度を補完する制度1―後払い制を補う制度①―限度額適用認定証―申請手続き(限度額適用認定証の申請方法)
限度額適用認定証の申請手続きの方法・仕方・手順・やり方
限度額適用認定証とは、入院の場合に限定されているが、一度限度額適用認定証の申請をすれば、以後の医療費の支払いについては、窓口での支払いが自己負担限度額のみですむようになる制度である。
限度額適用認定証の申請方法は、所定の申請書に添付書類を添付して、直接窓口に持参するか、または郵送により提出して行う。
なお、70歳以上であれば、高齢受給者証や後期高齢者医療被保険者証が限度額適用認定証の代わりとなるので、本手続きは不要であるが、低所得者(住民税の非課税者)に該当する場合、自己負担限度額の減額の適用を受けるにはやはり本手続きが必要になる。
限度額適用認定証の申請先(場所)
申請先は、通常の高額療養費の申請の場合と同じで、たとえば、国民健康保険の場合は、市区町村の国保担当窓口となる。
次のページを参照。
限度額適用認定証の申請期限(期間・時期)
入院等により医療費が高額になることが見込まれるときは、事前に限度額適用認定証の申請を行う。
この場合、限度額適用認定証の有効期限は申請日(受付日)の属する月の1日(初日)からとなるので、入院後に申請する場合は注意を要する。
限度額適用認定証の申請に必要なもの(必要書類等)
国民健康保険の場合
申請書・申立書・届出書
限度額適用認定証の申請は、次の所定の申請書に記入して、これを提出して行う。
- 国民健康保険限度額適用認定申請書
申請書の名称は市区町村により異なる。
添付書類・提示書類その他持参するもの等
- 国民健康保険証
- 印鑑(認め印でも可)
健康保険の場合
申請書・申立書・届出書
次の所定の申請書に記入して、これを提出して行う。
添付書類・提示書類その他持参するもの等
- 被保険者証(写)
- 非課税証明書※(住民税の非課税者の場合。ただし、申請書内に証明をうけている場合は不要)
限度額適用認定証の申請~した後の手続きの流れ等
限度額適用認定証の交付
申請すると、認定証が自宅へ郵送されてくる。
限度額適用認定証の有効期限・有効期間
最長で1年間
限度額適用認定証の有効期限は、原則として申請日(受付日)の属する月の1日(初日)から毎年7月31日までで、最長で1年間の範囲である。
なお、郵送で申し込みをする場合は、申請先(協会けんぽなど)に申請書が到達した日が受付日となる。
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