高額療養費制度―高額療養費の計算方法②―自己負担限度額
自己負担限度額の計算方法
病院の窓口で支払った自己負担額(一部負担金)は、一定の限度額(自己負担限度額)を越えた場合、申請して認められれば、その越えた分が高額療養費として、後日支給される。
つまり、高額療養費として一体いくらお金が戻ってくるのかを知るには、次の2つのことを知る必要がある。
このうち、「2.一定の限度額(=自己負担限度額)」は70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人とで異なり、それぞれ所得区分別に決められている。
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