高額療養費制度―高額療養費の計算方法②―自己負担限度額―70歳以上75歳未満の人の場合
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額の計算方法
70歳以上の人の場合は(一定の障害がある人は65歳以上)、 同一月内でかかった医療費の合計が、自己負担限度額を超えている場合、その超える額は、申請をすれば(75歳以上の人の場合には申請は不要)、後日、高額療養費として支給を受ける(払い戻してもらう)ことができる。
そこで、自己負担限度額がいくらになるのかが、問題になるが、70歳以上の人の場合は、次のとおり。
負担割合 | 外来 | 入院 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者※1 | 3割 | 4万4400円 | 8万100円~ |
一般※2 | 1割 | 1万2000円 | 4万4400円 |
低所得Ⅱ※3 | 1割 | 8000円 | 2万4600円 |
低所得Ⅰ※4 | 1割 | 8000円 | 1万5000円 |
※1 「現役並み所得者」とは、社会保険では、診療月の標準報酬月額が28万円以上の人をいう。
※2 「一般」とは、現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の人をいう。
※3 「低所得者Ⅱ」とは、被保険者の住民税が非課税の世帯をいう。
※4 「低所得者Ⅰ」とは、所得が一定水準以下の人をいう。
ただし、上記の表の見方については、少々説明を要する。
外来のみの場合
外来のみの場合は、個人単位で、外来の自己負担限度額を適用する(つまり、一般の区分の場合、1万2000円を超える額が支給される)。
入院がある場合
外来に加えて入院もある場合
外来に加えて、入院もした場合には、世帯単位で、入院の自己負担限度額を適用する。
たとえば、一般の区分の場合、4万4400円を超える額が支給される。
入院だけの場合
また、入院だけという場合にも、入院の自己負担限度額を適用する。
なお、実際には、入院費については、自己負担限度額内で請求する病院が多いようである。
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