[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


高額療養費制度―高額療養費の計算方法②―自己負担限度額―70歳以上75歳未満の人の場合


70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額の計算方法

70歳以上の人の場合は(一定の障害がある人は65歳以上)、 同一月内でかかった医療費の合計が、自己負担限度額を超えている場合、その超える額は、申請をすれば(75歳以上の人の場合には申請は不要)、後日、高額療養費として支給を受ける(払い戻してもらう)ことができる。

高額療養費制度―自己負担額の計算方法

 

そこで、自己負担限度額がいくらになるのかが、問題になるが、70歳以上の人の場合は、次のとおり。

 負担割合外来 入院 
現役並み所得者※1  3割   4万4400円  8万100円~
一般※2 1割 1万2000円 4万4400円
低所得Ⅱ※3 1割 8000円 2万4600円
低所得Ⅰ※4 1割 8000円 1万5000円

※1 「現役並み所得者」とは、社会保険では、診療月の標準報酬月額が28万円以上の人をいう。

※2 「一般」とは、現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の人をいう。

※3 「低所得者Ⅱ」とは、被保険者の住民税が非課税の世帯をいう。

※4 「低所得者Ⅰ」とは、所得が一定水準以下の人をいう。

 

ただし、上記の表の見方については、少々説明を要する。

外来のみの場合

外来のみの場合は、個人単位で、外来の自己負担限度額を適用する(つまり、一般の区分の場合、1万2000円を超える額が支給される)。

 

入院がある場合

外来に加えて入院もある場合

外来に加えて、入院もした場合には、世帯単位で、入院の自己負担限度額を適用する。

たとえば、一般の区分の場合、4万4400円を超える額が支給される。

 

入院だけの場合

また、入院だけという場合にも、入院の自己負担限度額を適用する。

 

なお、実際には、入院費については、自己負担限度額内で請求する病院が多いようである。

 



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