高額療養費制度―高額療養費制度を補完する制度1―後払い制を補う制度①―限度額適用認定証―要件
限度額適用認定証の要件・条件
医療費が高額になり一定の金額(自己負担限度額)を超える場合は、あらかじめ申請により、限度額適用認定証の交付を受けておけば、これを医療機関の窓口に提示することで、支払いが自己負担限度額(3割)のみですむようになる。
したがって、払い戻しが3~4カ月後になり、かつ、1カ月に1回は申請が必要で手続きが煩雑となる通常の高額療養費の給付よりもメリットがある。
限度額適用認定証の申請方法については、次のページを参照。
ただし、限度額適用認定証の交付を受けるには、次のような条件がある。
1.年齢
70歳未満
限度額適用認定証の交付は誰でも受けられるが、70歳以上75歳未満の人は高齢受給者証が、75歳以上の人は後期高齢者医療被保険者証がそれぞれ限度額適用認定証の代わりとなるので、一般に限度額適用認定証の交付の対象となるのは70歳未満の人といえる。
ただし、70歳以上の人であっても低所得者(住民税非課税世帯。住民税が課税されていない世帯)の場合には、高齢受給者証などを使用した限度額適用認定証の制度利用では一般所得者等と同じ支払額になってしまうので、窓口での支払額を軽減してもらうためには、別途限度額適用認定証の申請手続きをする必要がある。
2.対象
入院・外来
従来、限度額適用認定証の交付の対象となるのは、入院だけとされていた。
しかし、2012年(平成24年)4月1日からは、外来についても限度額適用認定証が使えるようになり、認定証などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなった。
3.保険適用外ではないこと
限度額適用認定証は高額療養費制度と同様にそもそも保険適用外の診療・差額ベッド代・食事療養費などについては認定証の交付の対象とはならない。
詳細については、次のページを参照。
高額療養費制度―要件―適用範囲(対象となる医療費 適用外・対象外となる医療費)
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