公的医療保険の運営者―保険者―健康保険の場合―全国健康保険協会(協会けんぽ)
全国健康保険協会とは
全国健康保険協会の定義・意味など
全国健康保険協会(ぜんこくけんこうほけんきょうかい)とは、自社の健康保険組合を持たない中小企業の従業員とその被扶養者を被保険者とする健康保険(=政府管掌健康保険)の保険者(=運営者)で、厚生労働省が所管する特別民間法人をいう。
保険局所管特別民間法人|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/minkan/hokenkyoku/
全国健康保険協会の歴史・沿革・由来・起源・経緯など
全国健康保険協会は国(社会保険庁)が運営する政府管掌健康保険を移行するために、2008年(平成20年)に設立された。
なお、同じく社会保険庁が運営していた公的年金の事業は2010年(平成22年)に日本年金機構に移行した。
全国健康保険協会の別名・別称・通称など
協会けんぽ
協会けんぽは全国健康保険協会の愛称である。
健康保険組合の位置づけ・体系(上位概念等)
健康保険の保険者
一般被用者保険、すなわち健康保険の保険者には、主に大企業の従業員とその被扶養者を被保険者とする健康保険組合と主に中小企業の従業員とその被扶養者を被保険者とする全国健康保険協会(協会けんぽ)がある。
健康保険組合の法的根拠・法律など
健康保険法
全国健康保険協会ついては健康保険法が規定している。
健康保険法
(保険者)
第四条 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
(設立及び業務)
第七条の二 健康保険組合の組合員でない被保険者(以下この節において単に「被保険者」という。)に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設ける。
全国健康保険協会の具体例
全国健康保険協会は本部と47都道府県支部で構成される(たとえば、全国健康保険協会東京支部など)。
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- 公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合―要件①被扶養者になれる範囲の人であること(被扶養者の範囲)
- 公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合―要件②主に被保険者本人の収入により生計を維持されていること(被扶養者の収入条件)
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