高額療養費制度―高額療養費の計算方法―例外―特例の負担軽減措置②―多数該当
多数該当とは
多数該当の定義・意味など
高額療養費制度は、医療機関の窓口で支払う3割の自己負担額の1カ月の合計が自己負担限度額を超えた場合、その分を高額療養費として後日払い戻してくれる制度である。
つまり、高額療養費として払い戻しを受けるには、窓口で支払った金額が自己負担限度額を超えていることが必要となる。
高額療養費制度―高額療養費の計算2―自己負担限度額―70歳未満の人の場合
多数該当(たすうがいとう)とは、同一世帯で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(限度額適用認定証を使用した場合を含む)、4回目からの自己負担限度額がさらに低額となるという負担軽減措置をいう。
多数該当の目的・役割・意義・機能・作用など
医療費の負担緩和
多数該当の制度は、医療費の出費が長期にわたる場合に、医療費の負担を緩和することを目的としている。
多数該当の位置づけ・体系(上位概念等)
多数該当の制度は高額療養費の支給条件を低くした制度である。
同様の制度としては、他に世帯合算という制度がある。
なお、多数該当は世帯合算と併用することもできる。
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