高齢者医療制度の概要
高齢者医療制度の経緯
従来の老人保健制度(原則75歳以上が対象)が見直されて、2008年(平成20年)4月から、国民健康保険制度など既存の医療保険制度とは独立した、新しい高齢者医療制度になります。
法律的には、「老人保健法」から「高齢者の医療の確保に関する法律」へと変更します。
新しい高齢者医療制度の対象者
75歳以上の後期高齢者が対象となります。
※65歳以上74歳以下の前期高齢者は、従来の医療保険制度に加入し続けることになります。ただし、医療費の患者負担は一部変更(増加)となります。
新しい高齢者医療制度の趣旨・目的
効率的な医療の提供(医療費負担の公平と医療費増大の抑制)と責任の所在の明確化(老人保健法では、誰が制度の運用責任者なのかが不明確であるとの批判がありました)を目的としています。
対象年齢の引き上げと窓口での負担割合の引き上げといった、老人保健法の枠内での制度改正では、もはや増大し続ける老人医療費に対応できなくなってきたことが背景にあります。
新しい高齢者医療制度の手続き
新しい高齢者医療制度は、既存の医療保険制度とは独立した制度です。
したがって、自分で国民健康保険に加入していた場合も、あるいは、家族の社会保険の被扶養者であった場合も、これら既存の医療保険制度からは脱退し、新たに後期高齢者医療制度に移行する必要があります。
つまり、従来の老人保険制度では、家族の社会保険などの被扶養者であった場合には、保険料負担はありませんが、新しい高齢者医療制度では、対象となる高齢者1人1人に保険料が課せられることになります。
新しい高齢者医療制度での保険料
新しい高齢者医療制度では、世帯ではなく個人が単位となります。
したがって、保険料の計算も個人単位で、年金から天引きされて納付されます。
なお、保険料は都道府県ごとに決定され、2年ごとに見直しがかけられます。
医療費の患者負担割合の比較
従来の制度 | 新しい制度 | |
---|---|---|
65~69歳 | 3割負担 | 3割負担 |
70~74歳 | 1割負担 | 2割負担 |
75歳~ | 1割負担 | 1割負担 |
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