療養の給付―負担金―被保険者の場合一部負担金(自己負担額)
一部負担金とは
一部負担金の定義・意味など
国民健康保険や健康保険などの公的医療保険制度においては、その被保険者が病気やケガをした場合に医療機関等で受診したときは、医療機関等や保険薬局の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけですむ(これを「療養の給付」という)が、一部負担金(いちぶふたんきん)とは、被保険者が窓口で支払うこの医療費の一部をいう。
健康保険法
(一部負担金)
第七十四条 第六十三条第三項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
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一部負担金の別名・別称・通称など
自己負担額
自治体などの各種の保険者のホームページでは、「一部負担金」の代わりに「自己負担額」という用語が使用されている場合がある。
一部負担金と関係する概念
一部負担金から派生する概念
自己負担割合
一部負担金と間違いやすい概念
自己負担金
一部負担金は自己負担金と呼ばれることもあるが、両者は異なる。
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