療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―概要
鍼・灸・あん摩マッサージ指圧は療養費の支給制度の対象です
はじめに
鍼(はり)、灸(きゅう)、按摩(あんま)・マッサージ・指圧は、日本に古来からある東洋医学です。
鍼(はり)は「はり師」、灸(きゅう)は「灸師(正確には、「きゆう師」)」、按摩(あんま)・マッサージ・指圧は「あん摩マッサージ指圧師」がそれぞれ行います。
整骨院などで施術を行っている柔道整復師や、はり師・灸師・マッサージ師(正確には、「あん摩マッサージ指圧師」)などは国家試験により認められた国家資格です。
しかし、これらは医師資格ではありません。
したがって、通常、病気のため病院で診察を受ける場合には、保険証(健康保険証など)を提示することで、一部負担金(通常は治療費の3割)だけを支払うだけですみます(これを「療養の給付」といいます)が、鍼(はり)、灸(きゅう)、按摩(あんま)・マッサージ・指圧を受けた場合には、この「療養の給付」を受けることはできません。
これらのサービスを受けた場合には、その料金の全額を自己負担する必要があります。
ただし、医者の同意書があれば、鍼(はり)、灸(きゅう)、按摩(あんま)・マッサージ・指圧も療養費が受けられます。
つまり、あとから療養費というかたちで現金の支給を受けることができます。
鍼(はり)、灸(きゅう)、按摩(あんま)・マッサージ・指圧の範囲・具体例
保険を使える場合と使えない場合とがあります。
保険が使える場合は、療養費として協会けんぽなどに請求すれば払い戻しを受けることができます。
なお、単なる疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは対象となりませんので、ご注意ください。
鍼(はり)、灸(きゅう)の場合
鍼(はり)、灸(きゅう)の場合は、主として、慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けた場合は、療養費の対象となります。
詳細については、次のページを参照してください。
按摩(あんま)・マッサージ・指圧の場合
按摩(あんま)・マッサージ・指圧の場合は、筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上のマッージを必要とする症例について施術を受けたときに療養費の対象になります。
詳細については、次のページを参照してください。
按摩(あんま)・マッサージ・指圧の施術を受ける場合の注意点・ポイント
整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受ける場合
次のページを参照してください。
整骨院・接骨院のかかり方―柔道整復師の施術の受ける場合の注意点・ポイント
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