[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


療養費―療養費の範囲―治療用装具や治療用眼鏡(メガネ)を作った場合―具体例―弾性着衣―弾性ストッキング


弾性ストッキングとは

弾性ストッキングの定義・意味・意義

弾性ストッキングとは、治療などのために足に着圧(圧力)をかけるストッキングをいう。

なお、健康保険・国民健康保険等の保険適用となる弾性ストッキングにあっては、原則として30mmHg以上の着圧のものが支給対象とされている。

弾性ストッキングの趣旨・目的・役割・機能

足の静脈の血流改善

弾性ストッキングは、十分な運動のできない場合に、薬を飲まずに、足の静脈の血流を改善できる効果がある。

血栓症の予防

弾性ストッキングは、足の静脈の血流を改善することによって、血栓症(血管のなかで血液が固まる病気)が起こるのを予防する働きがある。

日本静脈学会 http://www.js-phlebology.org/japanese/pdf/110325_2.pdf

低血圧の改善

2007年9月5日に放送されたNHKの『ためしてガッテン』では、低血圧の改善方法のひとつとして、コーヒーとならび、弾性ストッキングがあげられていた。

その他
  • むくみ
  • だるさ
  • こむら返りなど

弾性ストッキングの位置づけ・体系(上位概念)

弾性着衣

弾性ストッキングは弾性着衣等のひとつに位置づけられる。

弾性着衣等には、次のようなものがある。

  • 弾性ストッキング
  • 弾性スリーブ
  • 弾性グローブ
  • 弾性包帯

保険適用の対象となる弾性ストッキング

四肢のリンパ浮腫治療

保険適用(具体的には、療養費の支給)の対象となる弾性ストッキングは、他の弾性着衣等と同様、四肢のリンパ浮腫治療のために、医師の指示にもとづき購入するものに限られる。

平成20年3月21日保発第0321002号「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について」(厚生労働省)

肺血栓塞栓症予防

入院中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高い人に限定され、かつ、弾性ストッキング自体は自費とはなるが、医師から弾性ストッキングに関して受けた指導については保険適用(「療養費の支給」としてではなく、通常の「療養の給付」。具体的な診療報酬の算定項目は「肺血栓塞栓症予防管理料」)の対象となる。



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