療養の給付
療養の給付とは
療養の給付の定義・意味・意義
療養の給付とは、被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときに、国民健康保険(健康保険)により、保険医療機関で必要な医療を受けられたり、処方箋を交付されたときは保険薬局で調剤を受けられたりすることをいいます。
なお、被保険者が治療を受けることは「療養の給付」といいますが、被扶養者である家族が治療を受けることは「家族療養費」といいます。
療養の給付を受ける方法
健康保険を扱っている病院・診療所(保険医療機関といいます)に、被保険者証(健康保険証)を提示することで、療養の給付を受けることができます。
その際、医療機関の窓口で、一部負担金(通常は治療費の3割)を支払う必要があります。
一部負担金については、次のページを参照してください。
なお、70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者(高齢受給者)は、被保険者証に加えて、高齢受給者証もあわせて提示します。
療養の給付の範囲
療養の給付の範囲、つまり保険がきく範囲については次のページを参照してください。
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