療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)―整骨院(接骨院)
整骨院とは
整骨院の定義・意味・意義
整骨院とは、柔道整復師が施術を行っている施設をいいます。
整骨院の別名・別称・通称など
接骨院
整骨院は接骨院ともいいます。
整骨院の保険適用(保険診療)の可否
療養費制度の適用
整骨院は一般の病院のように、保険証(健康保険証など)を提示すれば、一部負担金(通常は治療費の3割)だけを支払うだけですむという制度(「療養の給付」)ではありませんが、似たような制度として療養費という制度の適用があります。
ただし、「保険が使える場合」と「保険が使えない場合」がありますので、注意してください。
保険が使える場合
保険が使える場合であっても、医師の同意が必要な場合があります。
医師の同意がなくても保険が使える場合
急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)等
急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れ(肉ばなれ)など)などは、医師の同意がなくても保険適用となります。
また、骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしている場合も同様です。
なお、保険適用とするには、一般の病院にかかる場合とは若干異なる手続きが必要となります。
次のページを参照してください。
保険を使うには医師の同意が必要な場合
骨折・脱臼
骨折・脱臼については、原則として、保険を使うには医師の同意が必要です。
ただし、応急処置など止むを得ない場合は、医師の同意がなくても施術が受けられます。
しかし、この場合であっても応急手当後の施術には、医師の同意が必要となります。
保険が使えない場合
たとえば、次のような場合には、整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けても、保険は使えません。
つまり、施術に要した費用は全額自己負担となります。
- 日常的な肩こり・腰痛・筋肉疲労・疲労・体調不良
- 日常的なあんま・マッサージ代わり
- スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛
- 病気(神経痛・ヘルニア・五十肩・リウマチ)からくる痛み
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 仕事中や通勤途上におきた負傷…労災保険の対象となります
- 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急手当を除く)
また、病院や診療所などの保険医療機関で同じケガ等を治療中の場合は、整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けても、保険は使えません。
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