[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


療養費―療養費の範囲―治療用装具や治療用眼鏡(メガネ)を作った場合


コルセットなど治療用装具等の作成費用は療養費制度の対象です

仕事と関係のない病気やケガで、治療のために医師の指示にもとづいて、治療用装具等を作成した場合については、療養費が支給されます。

つまり、病気やケガで、医師の指示で治療用装具等を作成した場合は、いったんは装具会社等に作成費用の全額を支払うこととなりますが、保険で認められる場合は、払い戻しを受けることができます。

療養費―療養費とは

 

ただし、実際に療養費の支給を受けるには、やはり申請が必要です。

申請手続きについては次のページを参照してください。

治療用装具等を作った場合の療養費の支給申請の手続き

 

治療用装具等の範囲・具体例

療養費制度の対象となる治療用装具等は、具体的には次のようなものがあります。

  • コルセットや膝サポーター
  • 弾性着衣
  • 義手、義足、義眼など
  • 治療用メガネやコンタクトレンズ(ただし、9歳未満の小児だけが対象です)

ただし、これ以外にも対象となるものがありますので、市区町村窓口(国民健康保険)や協会けんぽ健康保険)にお問い合わせください。

 

コルセットや膝サポーターなどの治療用装具

これは、原則として、市販品は含まれず、装具会社にて作成された装具等だけが対象となりますので、ご注意ください。

市販のコルセットやひざサポーターは案外高価なものです。

腰痛やひざの痛みでお悩みで、コルセットなどの装着を検討している方は、自分の判断で高いお金を払って購入する前に、一度お医者さんに相談してみるといいでしょう。

 

治療用メガネやコンタクトレンズ

9歳未満の小児の弱視や斜視の治療用眼鏡が対象となります。

 

弾性着衣

具体的には、リンパ浮腫治療のための弾性ストッキング等があります。

 

療養費の支給額の計算方法

同じ治療用装具でも、商品によっては非常に高価なものもありますので、無制限に療養費として支給されるわけではありません。

そこで、各治療用装具で基準額が定められています。

療養費の支給額=各治療用装具の基準額 × 年齢に応じた割合(たとえば、7割など)

 



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