療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―按摩(あんま)・マッサージ・指圧の施術
按摩(あんま)・マッサージ・指圧の施術を受ける場合の注意点・ポイント
はじめに
按摩(あんま)・マッサージ・指圧の施術を受けた場合、一般の病院のように、保険証(健康保険証など)を提示すれば、一部負担金(通常は治療費の3割)だけを支払うだけですむという制度(「療養の給付」)ではありませんが、似たような制度として療養費という制度の適用があります。
ただし、「保険が使える場合」と「保険が使えない場合」がありますので、注意してください。
保険が使える場合
適用対象・適用範囲
按摩(あんま)・マッサージ・指圧の場合は、筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。
筋麻痺
筋麻痺とは、筋肉が麻痺して自由に動けない症状をいいます。
関節拘縮
関節拘縮とは、関節が硬くて動きが悪い症状をいいます。
要件・条件
保険を使うには医師の同意が必要
按摩(あんま)・マッサージ・指圧の施術を受ける場合で保険が使えるときであっても、実際に保険を使うには、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要となります。
また、継続して施術を受ける場合には、3カ月ごとに医師の同意が必要となります。
保険が使えない場合
疲労回復・慰安・疾病予防
単に疲労回復・慰安や疾病予防を目的としたものは保険の対象となりませんので、ご注意ください。
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