療養費―支給申請の手続き―償還払い―具体的手順・方法・仕方―国保の場合
申請先
診療費等の全額を支払った場合でも、所定の場合は、後日、市区町村役場の国民健康保険窓口で申請して認められれば、療養費として7割(自己負担割合が3割の場合)が支給されます(払い戻されます)。
なお、支給は原則として口座振込となります。
期限・期日
また、申請できる期間は、医療費等を支払った日の翌日から2年間です。
払い戻しがされる場合と申請に必要な書類
以下、 払い戻しがされる場合と、申請に必要な書類について、まとめてみます。
払い戻しがされる場合 | 必要書類 |
---|---|
急病などやむを得ない理由で国民健康保険証を持たずに診療を受けた場合 | 保険証、診療報酬(内容)明細書(レセプト)、領収書、印鑑 |
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかった場合 | 保険証、医師の診断書や意見書、領収書、印鑑 |
医師が必要と認めたはり、灸(きゅう)、マッサージなどの施術を受けた場合 | 保険証、施術内容と費用の明細がわかる領収書、医師の同意書、印鑑 |
骨折やねんざなどで、国保を取り扱っていない柔道整復師から施術を受けた場合 | 保険証、施術内容と費用の明細がわかる領収書、医師の同意書(骨折・脱臼の場合のみ)、印鑑 |
医師が必要と認めた生血を輸血した場合(親族から輸血した場合は除きます) | 保険証、医師の輸血証明書、領収書、印鑑 |
海外で医療を受けた場合(治療目的で渡航した場合は除きます) | 保険証、診療報酬(内容)明細書、領収明細書(外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文が必要です)、印鑑 |
様式・書式
以下の様式は、医療機関または市区町村役場の国保窓口にあるかと思います。
- 診療報酬(内容)明細書
- 医師の意見書
- 医師の同意書
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