療養費―額(療養費の支給金額)
療養費の額(療養費で支給される金額)
保険者が健康保険の基準で計算した額(実際に支払った額を超える場合は、実際に支払った金額)から、その額に一部負担割合を乗じた額を差し引いた額が療養費として支給されます。
つまり、全額自己負担して(自費で)支払った医療費のうち、7割分が払い戻されるということです。
したがって、療養費の支給は、後払いの現金支給のかたちとはなりますが、通常の被保険者証(保険証)を提出して診療を受ける=現物給付の一種としての療養の給付の場合と実質的には変わらないということになります。
ただし、療養費の支給を受けるには、申請手続きが必要なため、その分、煩雑とはいえます。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 19 ページ]
- 療養費
- 療養費―範囲(療養費が受けられる場合)
- 療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―概要
- 療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―概要―ポイント・注意点
- 療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―鍼・灸の施術
- 療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―按摩(あんま)・マッサージ・指圧の施術
- 療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)
- 療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)―整骨院(接骨院)
- 療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)―整骨院(接骨院)―手続き―原則―償還払い
- 療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)―整骨院(接骨院)―手続き―例外―受領委任
- 療養費―療養費の範囲―治療用装具や治療用眼鏡(メガネ)を作った場合
- 療養費―療養費の範囲―治療用装具や治療用眼鏡(メガネ)を作った場合―具体例―弾性着衣
- 療養費―療養費の範囲―治療用装具や治療用眼鏡(メガネ)を作った場合―具体例―弾性着衣―弾性ストッキング
- 療養費―療養費の範囲―海外療養費
- 療養費―額(療養費の支給金額)
- 療養費―支給申請の手続き―償還払い
- 療養費―支給申請の手続き―償還払い―具体的手順・方法・仕方―健保の場合
- 療養費―支給申請の手続き―償還払い―具体的手順・方法・仕方―国保の場合
- 療養費―支給申請の手続き―償還払い―具体的手順・方法・仕方―治療用装具等を作った場合
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ