療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―鍼・灸の施術
鍼・灸の施術を受ける場合の注意点・ポイント
はじめに
鍼・灸の施術を受けた場合、一般の病院のように、保険証(健康保険証など)を提示すれば、一部負担金(通常は治療費の3割)だけを支払うだけですむという制度(「療養の給付」)ではありませんが、似たような制度として療養費という制度の適用があります。
ただし、「保険が使える場合」と「保険が使えない場合」がありますので、注意してください。
保険が使える場合
適用対象・適用範囲
鍼(はり)、灸(きゅう)の場合は、主として、慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けた場合は、療養費の対象となります。
具体的には次のような疾患の治療を受けたときです。
- 神経痛
- リウマチ
- 頚腕(けいわん)症候群
- 五十肩
- 腰痛症
- 頚椎(けいつい)捻挫後遺症
ただし、神経痛やリウマチなどと同一カテゴリと認められる慢性的な疼痛についても、対象となることがあります。
要件・条件
鍼・灸の施術を受ける場合で保険が使えるときであっても、保険を使うには、次の2つの要件を満たしていることが必要です。
保険を使うには医師の同意が必要
あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要となります。
また、継続して施術を受ける場合には、3カ月ごとに医師の同意が必要となります。
病院等で同じ疾患の治療を受けていないこと
鍼・灸の施術が保険の対象になるのは、西洋医学では効果がないので、鍼(はり)や灸(きゅう)などの東洋医学を利用するという趣旨です。
したがって、病院、診療所などで同じ疾患の治療を受けている間は、鍼・灸の施術を受けても保険の対象にはなりません。
なお、ここにいう「治療」には薬の服用や湿布の貼付も含まれますので、ご注意ください。
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