[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―鍼・灸の施術


の施術を受ける場合の注意点・ポイント

はじめに

の施術を受けた場合、一般の病院のように、保険証健康保険証など)を提示すれば、一部負担金(通常は治療費の3割)だけを支払うだけですむという制度(「療養の給付」)ではありませんが、似たような制度として療養費という制度の適用があります。

鍼・灸・あん摩マッサージ指圧は療養費の支給制度の対象です

ただし、「保険が使える場合」と「保険が使えない場合」がありますので、注意してください。

保険が使える場合

適用対象・適用範囲

(はり)、(きゅう)の場合は、主として、慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けた場合は、療養費の対象となります。

具体的には次のような疾患の治療を受けたときです。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頚腕(けいわん)症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頚椎(けいつい)捻挫後遺症

ただし、神経痛やリウマチなどと同一カテゴリと認められる慢性的な疼痛についても、対象となることがあります。

要件・条件

の施術を受ける場合で保険が使えるときであっても、保険を使うには、次の2つの要件を満たしていることが必要です。

保険を使うには医師の同意が必要

あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要となります。

また、継続して施術を受ける場合には、3カ月ごとに医師の同意が必要となります。

病院等で同じ疾患の治療を受けていないこと

の施術が保険の対象になるのは、西洋医学では効果がないので、(はり)や(きゅう)などの東洋医学を利用するという趣旨です。

したがって、病院、診療所などで同じ疾患の治療を受けている間は、の施術を受けても保険の対象にはなりません。

なお、ここにいう「治療」には薬の服用や湿布の貼付も含まれますので、ご注意ください。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 19 ページ]

  1. 療養費
  2. 療養費―範囲(療養費が受けられる場合)
  3. 療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―概要
  4. 療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―概要―ポイント・注意点
  5. 療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―鍼・灸の施術
  6. 療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―按摩(あんま)・マッサージ・指圧の施術
  7. 療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)
  8. 療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)―整骨院(接骨院)
  9. 療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)―整骨院(接骨院)―手続き―原則―償還払い
  10. 療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)―整骨院(接骨院)―手続き―例外―受領委任
  11. 療養費―療養費の範囲―治療用装具や治療用眼鏡(メガネ)を作った場合
  12. 療養費―療養費の範囲―治療用装具や治療用眼鏡(メガネ)を作った場合―具体例―弾性着衣
  13. 療養費―療養費の範囲―治療用装具や治療用眼鏡(メガネ)を作った場合―具体例―弾性着衣―弾性ストッキング
  14. 療養費―療養費の範囲―海外療養費
  15. 療養費―額(療養費の支給金額)
  16. 療養費―支給申請の手続き―償還払い
  17. 療養費―支給申請の手続き―償還払い―具体的手順・方法・仕方―健保の場合
  18. 療養費―支給申請の手続き―償還払い―具体的手順・方法・仕方―国保の場合
  19. 療養費―支給申請の手続き―償還払い―具体的手順・方法・仕方―治療用装具等を作った場合

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー