療養費
療養費とは
療養費の意味・定義・意義
医療保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証(保険証)を提出して診療を受ける(つまり、現物給付の一種としての療養の給付)のが原則です。
したがって、保険の資格はあるけれど、被保険者証が手元にないため※保険証を持参せずに医療機関等で受診した場合や、やむを得ない事情で非保険医(健康保険を取り扱っていない、つまり保険証で診療できない医療機関)にかかった場合などは、保険は使えないため全額自費扱いとなり、窓口で医療費の全額を支払うかたちとなります。
※たとえば、会社に入社したばかりで保険証が届いていない場合などがあります。
ただし、所定の認められた場合であれば、いったん医療費を全額自己負担をしますが、あとからその費用が払い戻される(これを療養費といいます)という制度が用意されています。
これが現金給付の一種としての療養費の支給制度です。
つまり、10割を支払った(立替払いをした)場合の制度です。
療養費の範囲(療養費が受けられる場合)
具体的に療養費が支給される場合については、次のページを参照してください。
療養費の額(療養費の支給金額)
次のページを参照してください。
療養費の支給の申請手続き
療養費の支給を受けるには、申請手続きが必要です。
申請手続きについては、次のページを参照してください。
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