[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


療養費―療養費の範囲―海外療養費


海外療養費とは

海外療養費の定義・意味・意義

海外療養費制度とは、公的医療保険の加入者が、出張や観光旅行などで海外滞在中に診療を受けた場合、いったん医療費の全額を支払いますが、帰国後「海外療養費」として払い戻し請求ができるという制度です。

海外療養費制度の利用の仕方・使い方

海外療養費制度は、海外で治療を受けたときも、国内で保険診療を受けた場合に準じて療養費が支払われるという制度です。

海外療養費の位置づけ

療養費制度は、旅先での急病などのため保険証を持たずに診療を受けた場合などに、患者がかかった費用を立て替えて、あとから医療保険で払い戻しを受けるというしくみです。

したがって、海外療養費の制度は、海外で病気やケガで診療を受けた場合にも、この療養費の支給を適用したものということです。

療養費の支給の範囲

対象外となる場合

療養を目的として外国へ行き、診療を受けた場合は、支給の対象となりません。

払戻額

払戻額は、日本の保険医療機関にかかった場合の保険診療の標準として計算された額(つまり、国内で保険医療を受けた場合に準じた医療費)から一部負担金を差し引いた額となります。

時効(請求期限)

請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間となります。



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