療養費―療養費の範囲―海外療養費
海外療養費とは
海外療養費の定義・意味・意義
海外療養費制度とは、公的医療保険の加入者が、出張や観光旅行などで海外滞在中に診療を受けた場合、いったん医療費の全額を支払いますが、帰国後「海外療養費」として払い戻し請求ができるという制度です。
海外療養費制度の利用の仕方・使い方
海外療養費制度は、海外で治療を受けたときも、国内で保険診療を受けた場合に準じて療養費が支払われるという制度です。
海外療養費の位置づけ
療養費制度は、旅先での急病などのため保険証を持たずに診療を受けた場合などに、患者がかかった費用を立て替えて、あとから医療保険で払い戻しを受けるというしくみです。
したがって、海外療養費の制度は、海外で病気やケガで診療を受けた場合にも、この療養費の支給を適用したものということです。
療養費の支給の範囲
対象外となる場合
療養を目的として外国へ行き、診療を受けた場合は、支給の対象となりません。
払戻額
払戻額は、日本の保険医療機関にかかった場合の保険診療の標準として計算された額(つまり、国内で保険医療を受けた場合に準じた医療費)から一部負担金を差し引いた額となります。
時効(請求期限)
請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間となります。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 19 ページ]
- 療養費
- 療養費―範囲(療養費が受けられる場合)
- 療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―概要
- 療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―概要―ポイント・注意点
- 療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―鍼・灸の施術
- 療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―按摩(あんま)・マッサージ・指圧の施術
- 療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)
- 療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)―整骨院(接骨院)
- 療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)―整骨院(接骨院)―手続き―原則―償還払い
- 療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)―整骨院(接骨院)―手続き―例外―受領委任
- 療養費―療養費の範囲―治療用装具や治療用眼鏡(メガネ)を作った場合
- 療養費―療養費の範囲―治療用装具や治療用眼鏡(メガネ)を作った場合―具体例―弾性着衣
- 療養費―療養費の範囲―治療用装具や治療用眼鏡(メガネ)を作った場合―具体例―弾性着衣―弾性ストッキング
- 療養費―療養費の範囲―海外療養費
- 療養費―額(療養費の支給金額)
- 療養費―支給申請の手続き―償還払い
- 療養費―支給申請の手続き―償還払い―具体的手順・方法・仕方―健保の場合
- 療養費―支給申請の手続き―償還払い―具体的手順・方法・仕方―国保の場合
- 療養費―支給申請の手続き―償還払い―具体的手順・方法・仕方―治療用装具等を作った場合
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ