療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)―整骨院(接骨院)―手続き―例外―受領委任
受領委任とは
受領委任の定義・意味・意義
療養費の制度においては、償還払い、すなわち患者が費用の全額を支払い、そのあとで自ら保険者(健康保険の場合は協会けんぽ、国民健康保険の場合は市区町村)へ請求を行って支給を受けるのが原則とされています。
受領委任とは、この例外的な取り扱いとして柔道整復について認められている制度で、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求できるという方法をいいます。
受領委任の趣旨・目的・役割・機能
受領委任の制度により、多くの整骨院・接骨院等では、患者は、一般の病院・診療所にかかった場合と同じように、自己負担分だけを支払うだけですみます。
そうすれば、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求するわけです。
理屈・建前上は、あくまで例外的な制度とされていますが、こちらの方法のほうが一般的です。
ただし、本人に代わって保険者に保険請求を行うことになるので、施術を受けるときに、必要書類に署名(サイン)することが必要となります。
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