療養費―範囲(療養費が受けられる場合)
療養費の範囲(療養費が受けられる場合)
療養費が支給されるのは、たとえば、次のような場合です。
- 旅行先での急病・ケガなど、保険証を持たずに診療を受けた場合
- 旅行先で急病・ケガとなったが、近くに保険医療機関がなかったので、やむを得ず非保険医で自費診察をした場合(ただし、この場合はやむを得ない理由が認められる必要がある)
- 骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けた場合
- 医師が必要と認めたマッサージ、針(鍼)・灸(はり・きゅう)、あんまを受けた場合
- 医師が必要と認めた義手、義足、義眼、コルセット、ひざサポーターなどの治療用装具を購入した場合
- 会社が健康保険の資格取得届の手続き中などやむを得ない理由で保険証を提出できない場合
- 就職・転職で新たに健康保険に加入したが、それ以前に加入していた国民健康保険などで診療を受けてしまった場合
- 労災保険で診療を受けたが、労災と認定されなかった場合
- 生血の輸血をした場合
- 海外の医療機関で診療を受けた場合
- 感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収された場合
- 骨髄移植と臍帯血(さいたいけつ)の搬送費を負担した場合
骨髄移植と臍帯血(さいたいけつ)の搬送費を負担した場合
骨髄移植と臍帯血(さいたいけつ)の搬送費を負担した場合も、療養費の支給の対象となります。
その支給額は、もっとも経済的な通常の経路・方法により輸送した場合の費用を基準に、協会けんぽなどが算定した額となります。
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