療養費―支給申請の手続き―償還払い―具体的手順・方法・仕方―治療用装具等を作った場合
治療用装具等を作った場合の療養費の支給申請の手続き
概要・概略・全体像
仕事と関係のない病気やケガで、治療のために医師の指示にもとづいて、治療用装具等を作成した場合についても、療養費の制度が適用されます。
療養費―療養費の範囲―治療用装具や治療用眼鏡(メガネ)を作ったとき
実際に療養費の支給を受けるには申請が必要です。
申請の手続きは、申請書に、添付書類を添えて、協会けんぽなどまで提出することになります。
この場合、郵送で提出することも認められています。
ただし、手続きは療養費一般の支給を受ける場合と基本的に同じなのですが、添付書類が若干異なりますので、ご注意ください。
ここでは、治療用装具等を作った場合の申請手続きを別途まとめてみます。
申請・提出先
健康保険の場合、療養費支給申請の窓口は、事業所管轄の協会けんぽ(全国健康保険協会)、または会社の健康保険組合となります。
申請・提出者
期限・期日
申請できる期間は、費用を支払った日の翌日から2年間です。
申請に必要な書類
申請書類
なお、申請書は、協会けんぽのホームページから印刷することもできます。
添付書類
一般の治療用装具の場合
医師の意見書(同意書)および装着証明書の原本
「医師の意見書(同意書)および装着証明書」が必要です。
といいましても、特別な様式があるわけではありません。
病院の先生が出してくれた書類であれば、大丈夫です。
領収証の原本
治療用装具の内訳明細が記載されたものが必要です。
領収書に記載がない場合は、記載のある請求書などが必要となります。
また、あて名は受診者のフルネームが記載されている必要があります。
治療用眼鏡(メガネやコンタクトレンズ)の場合(9歳未満の小児だけが対象)
医師証明書(作成指示書)の原本
病院の先生が出してくれた書類であれば、大丈夫です。
ただし、視力などの検査結果がわかるものであることが必要とされています。
領収証の原本
内訳明細が記載されたものが必要です。
領収書に内訳明細が記載されていない場合には、別途「眼鏡の販売店の確認書」(内訳明細書のことです)が必要となります。
また、あて名は受診者のフルネームが記載されている必要があります。
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