療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)―整骨院(接骨院)―手続き―原則―償還払い
整骨院の支払いの手続きの原則―償還払い
整骨院で柔道整復師の施術※1を受けた場合でも保険が使える※2場合があります。
※1柔道整復師が施術を行っている施設を整骨院または接骨院といいます。
※2保険が使える場合と保険が使えない場合については、次のページを参照してください。
整骨院・接骨院のかかり方―柔道整復師の施術の受ける場合の注意点・ポイント
ただし、保険が使えるといっても、一般の病院のように、保険証を提示すれば、一部負担金(通常は治療費の3割)だけを支払うだけですむというわけではありません。
専門的には、この一般的な制度のことを「療養の給付」といいます。
この療養費制度においては、償還払いが原則とされています。
すなわち、患者が費用の全額を支払い、そのあとで自ら保険者(健康保険の場合は協会けんぽ、国民健康保険の場合は市区町村)へ請求を行って支給を受けるのが原則です。
ただし、柔道整復師については、例外的な取り扱いとして受領委任という方法が認められています。
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