療養費―支給申請の手続き―償還払い―具体的手順・方法・仕方―健保の場合
療養費の支給申請の手続き
概要・概略・全体像
被保険者証が手元になかったなどの所定の理由で、医療機関で10割を支払った場合には、申請をすれば(所定の申請書と添付書類を提出すれば)、被保険者が負担すべき部分を差し引いた額(つまり、7割)が療養費として支給されます。
申請方法
所定の申請書に、添付書類を添えて協会けんぽに提出します。
郵送で提出することもできます。
申請・提出先
健康保険の場合、療養費支給申請の窓口は、事業所管轄の協会けんぽ(全国健康保険協会)、または会社の健康保険組合となります。
申請・提出者
期限・期日
申請できる期間は、療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内です。
申請に必要な書類
申請書類
上記申請書は、協会けんぽのホームページからダウンロードして印刷できます。
添付書類
申請をする際には、全額支払った領収書と診療報酬明細書が必要となります。
受診時に必ず医療機関等より交付を受けてください。
- 領収証の原本
- 診療報酬明細書
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