療養費―支給申請の手続き―償還払い
償還払いとは
償還払いの定義・意味・意義
償還払いとは、一般に公的医療保険や公的介護保険において、患者・利用者が医療サービス・介護サービスの提供事業者に費用の全額をいったん支払い、そのあとで自ら保険者(健康保険の場合は協会けんぽ、国民健康保険の場合は市区町村等)へ請求を行って支給を受けるという制度をいいます。
一言で言えば、後払いということです。
償還払いの具体例
療養費制度
療養費の制度においては償還払いが原則とされています。
高額療養費制度
償還払いの位置づけ・体系
償還払いも、保険証(健康保険証など)を提示すれば、一部負担金(通常は治療費の3割)だけを支払うだけですむという通常の制度(「療養の給付」といいます)の場合と、その最終的な費用負担は同じです。
しかし、償還払いではいったん費用の全額を支払う必要がある点で、その分経済的負担が大きいといえます。
そのため、これを補うため、一般の療養費制度においては受領委任、高額療養費制度においては限度額適用認定証という例外的な制度が設けられています。
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