[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)


(" 柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ) "から複製)

柔道整復とは

柔道整復の定義・意味・意義

柔道整復とは、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などを、手術や薬を使わずに柔術を応用して治療する医術をいいます。

 

柔道整復と関係・関連する概念

間違いやすい概念
整形外科

 

整体

 

カイロプラクティック

 

柔道整復の位置づけ・体系

東洋医学

 

代替医療

柔道整復は、欧米では代替医療に分類されています。

 

柔道整復の法律上の取り扱い(取扱い)

資格
柔道整復師

柔道整復師法により、柔道整復を業とする者は医師と柔道整復師(国家資格)に限られています。

なお、柔道整復師が業務を行う施術所を接骨院または整骨院といいます。

柔道整復師法
(業務の禁止)
第十五条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。

 

公的医療保険

柔道整復についても健康保険を使うことができます。

ただし、通常のように保険証健康保険証など)を提示すれば治療費の3割だけを支払うだけですむ療養の給付という制度ではなく、療養費という制度が適用されることになります。

そのため、手続きが煩雑となります。

また、療養費の制度が適用されるための要件もあります。

要件等の詳細については、次のページを参照してください。

療養費―療養費の範囲―柔道整復(柔道整復師の施術)―接骨院・整骨院

 



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  19. 療養費―支給申請の手続き―償還払い―具体的手順・方法・仕方―治療用装具等を作った場合

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