療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)
(" 柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ) "から複製)
柔道整復とは
柔道整復の定義・意味・意義
柔道整復とは、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などを、手術や薬を使わずに柔術を応用して治療する医術をいいます。
柔道整復と関係・関連する概念
間違いやすい概念
整形外科
整体
カイロプラクティック
柔道整復の位置づけ・体系
東洋医学
代替医療
柔道整復は、欧米では代替医療に分類されています。
柔道整復の法律上の取り扱い(取扱い)
資格
柔道整復師
柔道整復師法により、柔道整復を業とする者は医師と柔道整復師(国家資格)に限られています。
なお、柔道整復師が業務を行う施術所を接骨院または整骨院といいます。
柔道整復師法
(業務の禁止)
第十五条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。
公的医療保険
柔道整復についても健康保険を使うことができます。
ただし、通常のように保険証(健康保険証など)を提示すれば治療費の3割だけを支払うだけですむ療養の給付という制度ではなく、療養費という制度が適用されることになります。
そのため、手続きが煩雑となります。
また、療養費の制度が適用されるための要件もあります。
要件等の詳細については、次のページを参照してください。
療養費―療養費の範囲―柔道整復(柔道整復師の施術)―接骨院・整骨院
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