後期高齢者医療制度―医療費―自己負担割合―例外―現役並み所得者
現役並み所得者とは
現役並み所得者の定義・意味・意義
現役並み所得者とは、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、現役並みの所得があるため、自己負担割合が3割とされる者をいう。
なお、後期高齢者医療制度の自己負担割合は原則として1割とされている。
現役並み所得者の判断基準・判定基準・認定基準
現役並み所得者(3割負担)に該当するかどうかは、同一世帯に属する被保険者の住民税課税所得額と収入金額により判定される。
なお、住民税課税所得額と収入金額は前年の1月~12月分で計算し、これにより現役並み所得者に該当するかどうかの判定が変更する場合には8月1日より反映されることになる。
原則―住民税課税所得額による判定
原則として、同一世帯に属する被保険者の住民税課税所得額が145万円以上の者は現役並み所得者に該当する。
例外―収入金額による判定
ただし、住民税課税所得額が145万円以上であっても、以下の3つの基準のうち、いずれかに該当する場合は、例外的に、市区町村の担当窓口で申請(「基準収入額適用申請書」)をすることにより、申請のあった日の翌月から自己負担割合が3割から1割に変更される。
なお、この基準に該当する場合、6月末から7月中旬にかけて後期高齢者医療広域連合から申請を促す旨の通知がある。
①同一世帯に被保険者が1人の場合
同一世帯に被保険者が1人の場合は、被保険者の収入金額が383万円未満であれば、申請により自己負担割合が3割から1割に変更される。
②同一世帯に被保険者が1人かつ同一世帯に70~74歳の者がいる場合
同一世帯に被保険者が1人で、かつ、同一世帯に70~74歳の者がいる場合は、被保険者と70~74歳の者の収入金額の合計が520万円未満であれば、申請により自己負担割合が3割から1割に変更される。
③同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
同一世帯に被保険者が2人以上いる場合は、被保険者の収入金額の合計が520万円未満であれば、申請により自己負担割合が3割から1割に変更される。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 7 ページ]
- 後期高齢者医療制度
- 後期高齢者医療制度―保険料―後期高齢者医療保険料
- 後期高齢者医療制度―保険料―後期高齢者医療保険料―徴収―普通徴収
- 後期高齢者医療制度―医療費―自己負担割合
- 後期高齢者医療制度―医療費―自己負担割合―例外―現役並み所得者
- 後期高齢者医療制度―医療費―自己負担割合―例外―現役並み所得者―住民税課税所得額(住民税の課税所得額)
- 高齢者医療制度の概要
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ