[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


国民健康保険―保険料の計算方法


国民健康保険料(国民健康保険税)の計算方法

保険料を計算するための4つの要素(保険料の4つの内訳・項目)

次の4つの要素の全部または一部をそれぞれ算定して足し合わせることで、国民健康保険の一世帯あたりの年間保険料が決定されます。

  1. 所得または住民税に比例した所得割
  2. 資産割
  3. 1人当たりの均等割
  4. 世帯当たりの平等割

4つの要素(内訳)の組み合わせ―賦課方式

ただし、上記4つの要素(内訳・項目)の組み合わせ方は法令で次のように規定されています。

  1. 4方式所得割資産割均等割平等割
  2. 3方式所得割均等割平等割
  3. 2方式所得割均等割

市区町村は、その事情によって、どの方式を採用するのかを条例で定めます。

また、それぞれの各要素(内訳・項目)の割合をどうするかも独自に決定できます。

例えば、3方式を採用し、所得割50%、均等割35%、平等割15%にするという具合です。

保険料の計算方法の基本的な考え方

なお、保険料の計算方法の基本的な(大まかな)考え方・捉え方としては、次のように考えれば分かりやすいかもしれません。

保険料=①基本額+②累進課税的な額

①の住民1人当たり基本額には、世帯の被保険者1人当たりにかかる額である均等割と1世帯当たりにかかる額である平等割とがあります。

②の累進課税的な額には、所得割資産割があります。

国民健康保険法施行令(政令)でその基準が定められていますが、はじめに述べたように国保保険料の計算方法・算定基準は各市区町村によって異なります

ホームページ保険料の計算方法(算定基準+料率など)を公開している市区町村も多くありますので、正確なところはそちらを参照してください。

ただし、地域によっては分かりにくいところもあるようです。

旭川市の70歳の市民が「国民健康保険料の金額を明示していない旭川市の条例は、憲法84条「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」(←租税法律主義)に違反する」として訴訟を起こしていましたが、これに対する平成18年度の最高裁の判決は、「保険料にも租税法律主義の趣旨が及ぶ」が「同条例において、保険料の算定基準が明確になっているので、行政の恣意的判断が加わる余地がなく、よって条例は合憲」でした。

ホームページで分かりづらい場合には、自分が住んでいる市区町村に電話で直接問い合わせ等をしてみるのが一番だと思います。

保険料の最高限度額

国民健康保険料(国民健康保険税)は、上記計算式で算出できますが、その上限額があります(これ以上保険料がかかることはないということです)。

これは各市区町村で決められています。



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