医療機関―基礎知識―保険医療機関
保険医療機関とは
保険医療機関の定義・意味・意義
保険医療機関とは、厚生労働大臣の指定を受けた、保険証が使える病院、診療所、薬局のことをいいます。
逆にいうと、保険医療機関ではない医療機関では、保険証は使えないということで、医療費は全額自己負担になります。
保険医療機関については、健康保険法や国民健康保険法で定められています。
健康保険法
(療養の給付)
第六十三条 …
3 第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第六十五条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
病院などを開設する場合は、都道府県知事に開設届けを提出するとともに、厚生労働大臣に保険医療機関の指定申請をします。
その厚生労働大臣の指定を受けた医療機関が保険医療機関です。
保険医療機関では、都道府県知事が登録した保険医が、健康保険法や国民健康保険法などで規定された保険診療を行うことになります。
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