[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


退職・定年後の選択肢①任意継続―保険内容(保険給付)


(" 任意継続―保険内容(保険給付) "から複製)

任意継続保険内容

原則―在職中の健康保険保険給付と同じ

任意継続に加入すると、原則として、在職中の健康保険保険給付と同じ給付を受けることができる。

たとえば、代表的な保険給付療養の給付である。

すなわち、健康保険を扱っている病院・診療所(保険医療機関といいます)の窓口で、健康保険証を提示することで、医療費の全額ではなくその一部(通常は治療費の3割)を支払うだけで、医療サービスを受けることができる。

つまり、一般的な健康保険証の使い方ができる。

所得税の社会保険料控除の対象

また、任意継続健康保険料も、通常の健康保険料と同様に、社会保険料控除の対象になる。

特に、任意継続の保険料は高額(通常の健康保険料の倍)なので、確定申告することにより、納付した任意継続健康保険料は所得から控除されるため、所得税が安くなる。

その手続きについては、次のページを参照。

任意継続健康保険料を社会保険料控除として申告する手続き・手順・方法・仕方

なお、保険料を納付した際に領収証書が発行されるが、これは確定申告時に必要になる。

領収証書の再発行はできないので、大切に保管する必要がある。

例外

任意継続では、次の2つの制度は利用することができない。

  1. 傷病手当金
  2. 出産手当金

ただし、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、任意継続であっても、傷病手当金出産手当金を受けることができる。



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