傷病手当金
傷病手当金とは
傷病手当金の定義・意味など
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、健康保険などの加入者※が業務外の病気やケガのために働けないで仕事を休み、給料が支払われなくなったり、下がったりした場合に、その間の生活保障をしてくれる所得保障・休業補償の制度をいう。
※後述するように国民健康保険は除く。
つまり、加入者が病気やケガなどで働けず、会社を休んで給料の支払いがなくなったり、下がったりした場合に、現金が支給される制度である。
傷病手当金の制度の目的・役割・意義・機能・作用など
働けずに仕事を休んでいるために給料が支払われなくなったり、下がったりすることは、病気やケガ以上につらいことである。
傷病手当金の制度は、こうした場合に活用できる制度である。
なお、この制度の存在は意外と知られていないようで、病気等のために仕事を休まなければならないときに備えて、わざわざ民間の保険に加入している人も多い。
こうした制度があることを知っているだけでも、安心して働くことができる。
傷病手当金の位置づけ・体系(上位概念等)
現金給付
医療保険では現物給付が原則とされており、例外的に現金給付がなされている。
傷病手当金は、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料などと並ぶ現金給付のひとつである。
公的医療保険制度
なお、誤解されていることもあるようであるが、傷病手当金は会社とはまったく関係がない(会社が支給するものではない)。
公的医療保険制度のひとつである健康保険などの保険者(会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ))が支給するものである。
傷病手当金の内容
傷病手当金の支給金額と支給期間
傷病手当金は、原則として、欠勤1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額が、仕事を休んだ日から連続して3日間(この連続した3日間を「待期期間」という)を経過したあと、4日目から最長1年6カ月の範囲内で支給される。
詳細については、次のページを参照。
傷病手当金の条件・要件(傷病手当金の支給条件・受給条件)(傷病手当金の支給要件・受給要件)(傷病手当金の受給資格)
傷病手当金の支給を受けるには、一定の条件がある
詳細については、次のページを参照。
傷病手当金の対象者
公的医療保険のすべての加入者が対象というわけではない。
原則として、健康保険(会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ))の加入者だけが傷病手当金制度を利用することができる。
詳しくは次のページを参照。
傷病手当金の申請手続き
傷病手当金は、申請によりはじめて支給を受けることができる。
つまり、傷病手当金は自動的に給付されるものではなく、一定の手続きが必要ということである。
傷病手当金の申請手続きについては次のページを参照。
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