[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


保険証(健康保険証・被保険者証)―使い方


保険証の使い方

基本

保険医療機関を受診する場合に必要

病気やケガで医療機関保険医療機関)を受診するときは、窓口で保険証を提示することで保険で(つまり、医療費の一部を負担するだけで)医療を受けることができる。

これを療養の給付という。

これが一般的な保険証の使い方である。

なお、65歳以上74歳以下の被保険者被扶養者(高齢受給者)は、保険証に加えて高齢受給者証もあわせて提示する。

 

月の最初に受診する場合に必要

初診、再診に関わらず、月の最初に受診する場合には、病院の窓口・受付に保険証を提示する必要がある。

 

身分証明書(身分証)

保険証は運転免許証やパスポート、住民票などと同じく身分証明書としても利用できる。

ただし、顔写真がないので、身分証としては若干制限される場合がある。

たとえば、保険証に加えて他の身分証明書の提示が要求されるなど。

 

例外

1.保険証がない場合

次のページを参照。

保険証がない場合

 

2.病気やケガ、死亡の原因が交通事故など(第三者行為)の場合

病気やケガ、死亡の原因が交通事故など(これを第三者行為という)の場合、保険を使って治療を受けるには所定の手続きが必要となる。

次のページを参照。

交通事故でも国民健康保険や健康保険で治療を受けることができるか

 

なお、この場合、窓口での保険証の提示は原則として不要である。



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