[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


退職・定年後―前提―いつまで保険証を使用できるか(新しい健康保険に加入するまでの間の医療費はどうなる?)


退職・定年後は健康保険をどうするか、という問題が発生します。

退職・定年後の医療保険の3つの方法・手段・選択肢の概要・概略・あらまし

もちろん、新しい公的医療保険(他の健康保険や国民健康保険など)に加入することになるわけですが、新しい保険証ができるまでの間に病院にかかった場合はどうするのか、という問題も発生します。

この場合、前の保険証は使用することができません。

会社を退職した場合には、退職日の翌日で健康保険の資格を喪失することになるからです。

健康保険の資格喪失事由

それにもかかわらず前の保険証を使用して病院にかかった場合は、協会けんぽから、後日、直接に返還請求があります。

なお、この場合、請求額は保険者(=協会けんぽ)負担分の医療費、つまり、医療費の7割となります。

繰り返し請求しても返還しない場合は、裁判所への支払督促申立てや少額訴訟等による強制執行も行われています。平成24年度は全国47支部で299件実施され、訴額は72,915,106円にも達しています。

しかし、新しい保険証ができるまでの間は無保険になるわけではありません。

つまり、この場合は、前の健康保険ではなく、新しく加入した公的医療保険によって給付がなされるわけです。

ただし、健康保険証病院の窓口に提示できないので、手続き的には、通常の保険証を使用した受診(これは「療養の給付」といいます)の場合とは異なってきます。

すなわち、いったんは医療費の全額を自己負担し、新しい保険証ができたら、「療養費の支給」という制度を利用して払い戻しを受けることになります。

たとえば、他の健康保険に新たに加入した場合の手続きについては、次のページを参照してください。

保険証の使い方―保険証がない場合―健康保険証ができるまでの期間(健康保険証が届く前)に医療機関を受診したい場合



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