退職・定年後の選択肢①任意継続―保険料―所得税法上の取り扱い―所得控除(社会保険料控除)の対象
(" 社会保険料控除―要件―社会保険料―任意継続保険料―所得税法上の取り扱い―社会保険料控除の手続き "から複製)
任意継続保険料を社会保険料控除として申告する手続き・方法・仕方・手順
したがって、任意継続に加入して任意継続保険料を納付した場合、1月以降に納付した金額の全額を社会保険料控除として申告することができる。
申告することにより、納付した任意継続保険料はその年度の所得から控除されるため、所得税が安くなる。
任意継続保険料は高額ですので、忘れないように申告しましょう。
退職後会社に勤めていない人はもちろんのこと、再就職をして現在は会社勤務をしている人でも申告することができるが、その申告方法は異なる。
退職後会社に勤めていない場合
確定申告
退職後会社に勤めていない人は自分で確定申告をする必要がある。
再就職をして現在は会社勤務をしている場合
原則
年末調整
任意継続保険料も年末調整で行う所得控除の対象になる。
具体的な手続きとしては、年末調整の時期になると、会社は「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」という書類を11月中旬頃に各人に配布し、12月初旬頃に回収する。
この「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の左下に「社会保険料控除」という項目があるので、領収書等で自分が支払った任意継続保険料を確認して、ここに支払った保険料等を記載するだけである。
例外
確定申告
再就職をして現在は会社勤務をしていても、その会社での年末調整がすでに終わっていると未申告になる。
したがって、この場合は自分で確定申告しなければ、支払った任意継続保険料は所得控除されない。
必要書類
添付書類・提示書類その他持参・用意するもの等
確定申告または年末調整のいずれの手続きによるにしても、領収書や納付証明書の添付は不要である。
なお、納付金額がわからない場合や納付証明書が必要な場合は、領収書か健康保険証を用意して、協会けんぽへ問い合わせれば、証明書を発行してもらうこともできる。
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