[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


資格喪失後の給付(資格喪失後の継続給付・資格喪失後の保険給付・退職後の給付・退職後の継続給付)


資格喪失後の給付とは

資格喪失後の給付の定義・意味・意義

会社を退職すると、健康保険の被保険者でなくなります。

これを被保険者資格の喪失といいます。

健康保険の各種給付金(傷病手当金出産手当金など)は、被保険者に対して行われるのが原則です。

したがって、被保険者資格を喪失すると、健康保険の各種給付は受けられなくなるのが原則です。

もし、退職(被保険者資格の喪失)後にもかかわらず健康保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、無資格のため該当する医療費(自己負担以外の分)を返還する必要があります。

 

しかし、会社を退職して被保険者資格を喪失したあとも、所定の要件・条件を満たしている限り、継続して受けられる給付がいくつかあります。

これを「資格喪失後の給付」といいます。

つまり、資格喪失後の給付とは、退職などにより被保険者資格を喪失したあとであっても所定の要件・条件を満たす場合には、例外的に健康保険の給付を受けられるという制度をいいます。

 

ただし、国民健康保険は、他の給付を優先しますので、健康保険の「資格喪失後の給付」に相当する制度はありませんので、ご注意ください。

 

資格喪失後の給付の別名・別称・通称など

資格喪失後の給付は「資格喪失後の継続給付」「資格喪失後の保険給付」「退職後の給付」「退職後の継続給付」などとも呼ばれています。

資格喪失後の給付の適用範囲

被保険者の資格を喪失したあとも、所定の要件を満たすことで健康保険の給付を受けることができる保険給付は、次の4種類です。

詳細については、それぞれのリンクをクリックしてください。

  1. 傷病手当金
  2. 出産手当金
  3. 出産育児一時金
  4. 埋葬料(埋葬費)

 



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