退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得2―3つの方法・手段・選択肢―一覧表・比較表
退職・定年後の医療保険の3つの方法・手段・選択肢の一覧表・比較表
退職すると、健康保健の被保険者資格を喪失します。
したがって、次のいずれかの健康保険制度への加入手続きが必要となります。
- 退職した勤務先の健康保険に任意継続(任継)というかたちで引き続き加入する(ただし、期間は2年間です)。
- 国民健康保険に加入する。
- 配偶者や子供などの家族の者が健康保険等に加入していればその被扶養者となる。
退職・定年後の医療保険の3つの方法・手段・選択肢の概要・概略・あらまし
それぞれ、加入条件、手続き、保険料などにおいて違いがあります。
このページでは、この3つの選択肢の違いについて一覧表にしてまとめてみます。
医療保険 | 任意継続 | 国民健康保険 | 家族の健康保険の被扶養者 |
---|---|---|---|
加入条件 | 継続した被保険者期間が2カ月以上あること | 1.他の公的医療保険に加入していないこと 2.生活保護を受けていないこと |
収入面で厳しい条件があります |
手続き | 住所地の都道府県の協会けんぽ支部 | 住所地の市区町村の国民健康保険担当窓口 | 家族の勤務先 |
保険料 | 原則として退職前に控除されいた保険料の2倍 | 保険料は、前年の所得などによって決まります。 ただし、市区町村によりかなり異なります。 |
保険料負担はありません |
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