任意継続―保険料
任意継続の保険料
したがって、任意継続の保険料は、以下の要領により、その全額を納付する必要がある。
また、会社に勤めていたときのように、会社が給料から天引きして支払ってはくれないので、自分で納付しなければならない。
任意継続の保険料の納付期限
毎月10日まで
月初めに納付書が送付されてくるので、毎月の保険料を、その月の1日から10日(10日が土・日・祝日の場合は翌営業日)までに納付する。
正当な理由がなく、保険料を納付期日までに納付しない場合は、納付期日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失し、任意継続が終了することになる。
任意継続被保険者の資格喪失(任意継続をやめることになる)事由
任意継続の保険料の納付方法
任意継続保険料の納付方法としては、次のようなものがある。
なお、いずれの納付方法でも手数料はかからない。
- 納付書による納付
- コンビニエンスストア
- ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三井住友銀行、農業協同組合、都道府県信用農業協同組合連合会の窓口
- 所定の銀行等のATM
- Pay-easy(ペイジー)
- 口座振替
任意継続の保険料の前納制度
詳細については、次のページを参照。
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