退職・定年後の選択肢①任意継続―手続き―変更・異動手続き
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任意継続の変更・異動手続き
任意継続に加入していて、次の2つの事由が発生した場合には、所定の変更・異動届が必要になる。
1.氏名・住所に変更があった場合
変更届
氏名に変更があった場合
氏名が変更にあった場合は、次の所定の届出書を管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ提出する。
住所に変更があった場合
住所が変更にあった場合は、次の所定の届出書を管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ提出する。
2.被扶養者に異動があった場合
異動届
被扶養者を追加する場合
被扶養者を追加する場合は、次の所定の届出書に必要事項を記入のうえ、被保険者証を添えて管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ提出する。
所定の添付書類が必要となる場合もありますので、全国健康保険協会の都道府県支部に確認してください。
被扶養者を外す場合
被扶養者を外す場合も、健康保険被扶養者(異動)届に必要事項を記入のうえ、被保険者証を添えて管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ提出する。
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