退職・定年後の選択肢①任意継続―手続き―加入手続き
(" 任意継続―手続き―加入手続き "から複製)
任意継続の加入手続き
任意継続の加入手続きは「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を退職後20日以内に健康保険組合または被保険者の住所地の協会けんぽ等に提出して行う。
手続きの手順の流れは次のとおりである。
- 加入条件を満たしているか確認する(→任意継続にするため要件・条件)
- 申請書(「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」)を入手して作成する
- 扶養家族がいる場合は添付書類も準備する
- 申請書を窓口に提出もしくは郵送する(資格喪失日以後20日以内必着)
申請者
被保険者本人。
ただし、会社が手続を代行してくれる場合もある。
申請先(場所)
申請先は、次のいずれかである。
申請の期間(期限・時期・日数)
会社を退職して健康保険の被保険者の資格を喪失した後20日以内である。
ただし、20日目が土・日・祭日の場合は翌営業日までとなる。
郵送もできるが、資格喪失日以後20日以内必着である。
なお、国民健康保険の手続きでも資格喪失日から14日以内という届出期間があるが、仮にこの届出期間を過ぎたとしても、国民健康保険に加入することができる(国民皆保険の理想である)。
ただし、手続が遅れた場合には遡って国民健康保険料を納付しなければならない。
これに対し、任意継続では手続きが遅れた場合には、原則として(天災などの正当な理由がない限り)任意継続を利用することができない。
仮に任意継続にした方が国民健康保険に加入するよりも得な場合であっても、この届出期間を過ぎてしまっていては国民健康保険に加入するしかない。
住んでいる地域によっては年間数十万円単位で保険料が違ってくる場合もあるので、注意を要する。
任意保険の加入手続きに必要なもの(必要書類等)
申請書
申請は、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」という所定の様式で行う。
上記申請書には、退職前の保険証番号を記入する項目があるので、会社に保険証を返却する前に保険証のコピーを取っておく。
なお、申請書は、協会けんぽのホームページからダウンロードすることもできる。
同ホームページには、記入例などもある。
添付書類・提示書類その他持参・用意するもの等
被保険者のみの場合
不要
被扶養者がいる場合
- 住民票など
添付書類については、さまざまなケースがありますので、申請先にご確認ください。
その後の手続き
新たな健康保険証の交付
なお、在職中に使用していた健康保険証は使用することはできない。
資格喪失届とともに会社に返却する必要がある。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 22 ページ]
- 退職・定年後―前提―いつまで保険証を使用できるか(新しい健康保険に加入するまでの間の医療費はどうなる?)
- 退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得1―3つの方法・手段・選択肢―概要・概略・あらまし
- 退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得2―3つの方法・手段・選択肢―一覧表・比較表
- 退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得3―ポイントは保険料!
- 退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得4―もう一つの選択肢(裏技?)
- 退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得5―退職後20日以内に決断・実行!
- 退職・定年後の選択肢①任意継続
- 退職・定年後の選択肢①任意継続―メリットとデメリット
- 退職・定年後の選択肢①任意継続―保険内容(保険給付)
- 退職・定年後の選択肢①任意継続―要件・条件
- 退職・定年後の選択肢①任意継続―保険料
- 退職・定年後の選択肢①任意継続―保険料―計算
- 退職・定年後の選択肢①任意継続―保険料―所得税法上の取り扱い―所得控除(社会保険料控除)の対象
- 退職・定年後の選択肢①任意継続―保険料―前納制度
- 退職・定年後の選択肢①任意継続―被保険者期間
- 退職・定年後の選択肢①任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失
- 退職・定年後の選択肢①任意継続―手続き―加入手続き
- 退職・定年後の選択肢①任意継続―手続き―変更・異動手続き
- 退職・定年後の選択肢②扶養家族(被扶養者)になる―要件・条件
- 退職・定年後の選択肢②扶養家族(被扶養者)になる―手続き
- (廃止)退職・定年後の選択肢③退職者医療制度
- (廃止)退職・定年後の選択肢③退職者医療制度―手続き―加入手続き
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ