出産手当金―適用対象者・適用範囲
出産手当金の適用対象者・適用範囲
適用対象者
被保険者本人
出産手当金は被保険者だけが対象となります。
適用対象外・適用範囲外
被扶養者・扶養家族
専業主婦など被扶養者・扶養家族が出産した場合には、被保険者=従業員が「会社・仕事を休み、事業主から十分な給与・報酬が受けられなくなった」というわけではありません。
したがって、被扶養者・扶養家族には出産手当金は支給されません。
任意継続被保険者
任意継続被保険者の方は、原則として、出産手当金は支給されませんので、ご注意ください。
ただし、健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている方は、例外的に出産手当金が受けられます。
国民健康保険の被保険者
国民健康保険でも出産手当金という制度はあります。
しかし、任意給付とされており、実際には実施している市区町村はほとんどないようです。
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