退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得1―3つの方法・手段・選択肢―概要・概略・あらまし
退職・定年後の医療保険の3つの方法・手段・選択肢の概要・概略・あらまし
退職すると、健康保健の被保険者資格を喪失します。
したがって、扶養家族の分も含めて、すみやかに健康保険証を事業主に返却する必要があります。
そこで、退職後は健康保険をどうするか、という問題が発生します。
よく言われるように、第二の人生では、「孤独」「お金」「健康」が大きな心配事です。
できることはきちんとしておくということから、少なくとも医療保険には切れ目がないよう加入しておき、できる限り憂いを断っておきましょう。
再就職や継続雇用により、新しい会社・勤め先の健康保険に加入できれば、もちろん問題ありません。
そうでない場合には、この問題については次の3つの選択肢があります。
- 退職した勤務先の健康保険に任意継続(任継)というかたちで引き続き加入する(ただし、期間は2年間です)。
- 国民健康保険に加入する。
- 配偶者や子供などの家族の者が健康保険等に加入していればその被扶養者となる。
それぞれ、加入条件、手続き、保険料などにおいて違いがあります。
退職・定年後の医療保険の3つの方法・手段・選択肢の一覧表・比較表
このうち選択のポイントは保険料です。
なお、あと退職者医療制度というものがありますが、これは国民健康保険の中の一制度で、「国民健康保険に加入する」という選択肢を選択した場合、所定の条件に該当すれば、強制的に退職者医療制度に加入することになります。
ただし、給付内容(自己負担割合) や保険料などは国民健康保険とまったく同じですので、ここでは除外しておいていいでしょう。
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