任意継続―保険内容(保険給付)
任意継続の保険内容
原則―在職中の健康保険の保険給付と同じ
任意継続に加入すると、原則として、在職中の健康保険の保険給付と同じ給付を受けることができる。
すなわち、健康保険を扱っている病院・診療所(保険医療機関といいます)の窓口で、健康保険証を提示することで、医療費の全額ではなくその一部(通常は治療費の3割)を支払うだけで、医療サービスを受けることができる。
つまり、一般的な健康保険証の使い方ができる。
所得税の社会保険料控除の対象
また、任意継続健康保険料も、通常の健康保険料と同様に、社会保険料控除の対象になる。
特に、任意継続の保険料は高額(通常の健康保険料の倍)なので、確定申告することにより、納付した任意継続健康保険料は所得から控除されるため、所得税が安くなる。
その手続きについては、次のページを参照。
任意継続健康保険料を社会保険料控除として申告する手続き・手順・方法・仕方
なお、保険料を納付した際に領収証書が発行されるが、これは確定申告時に必要になる。
領収証書の再発行はできないので、大切に保管する必要がある。
例外
任意継続では、次の2つの制度は利用することができない。
ただし、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、任意継続であっても、傷病手当金や出産手当金を受けることができる。
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