[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


任意継続―保険内容(保険給付)


任意継続保険内容

原則―在職中の健康保険保険給付と同じ

任意継続に加入すると、原則として、在職中の健康保険保険給付と同じ給付を受けることができる。

たとえば、代表的な保険給付療養の給付である。

すなわち、健康保険を扱っている病院・診療所(保険医療機関といいます)の窓口で、健康保険証を提示することで、医療費の全額ではなくその一部(通常は治療費の3割)を支払うだけで、医療サービスを受けることができる。

つまり、一般的な健康保険証の使い方ができる。

所得税の社会保険料控除の対象

また、任意継続健康保険料も、通常の健康保険料と同様に、社会保険料控除の対象になる。

特に、任意継続の保険料は高額(通常の健康保険料の倍)なので、確定申告することにより、納付した任意継続健康保険料は所得から控除されるため、所得税が安くなる。

その手続きについては、次のページを参照。

任意継続健康保険料を社会保険料控除として申告する手続き・手順・方法・仕方

なお、保険料を納付した際に領収証書が発行されるが、これは確定申告時に必要になる。

領収証書の再発行はできないので、大切に保管する必要がある。

例外

任意継続では、次の2つの制度は利用することができない。

  1. 傷病手当金
  2. 出産手当金

ただし、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、任意継続であっても、傷病手当金出産手当金を受けることができる。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 12 ページ]

  1. 任意継続
  2. 任意継続―メリットとデメリット(任意継続と国民健康保険(国保)の比較)
  3. 任意継続―保険内容(保険給付)
  4. 任意継続―要件・条件
  5. 任意継続―保険料
  6. 任意継続―保険料―計算
  7. 任意継続―保険料―所得税法上の取り扱い―所得控除(社会保険料控除)の対象
  8. 任意継続―保険料―前納制度
  9. 任意継続―被保険者期間
  10. 任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失
  11. 任意継続―手続き―加入手続き
  12. 任意継続―手続き―変更・異動手続き

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー